〇 スクールソーシャルワーカー活用事業

 ・児童生徒の不登校,いじめや暴力行為などの問題行動等に対応する
  ため,福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを市町村教
  育委員会に配置するとともに,公立小・中学校及び県立学校に派遣
  し,相談活動の充実を図り生徒指導上の諸課題を解決することを目
  的とする。

〇 スクールソーシャルワーカー活用ガイドライン.pdf

 

 (☎ 088-621-3138)